ハトのマークの不動産屋さんは、不動産取引協議会に加盟しています
■一般の方は、聞いたことない組織ですね。■不動産業者(宅地縦門取引業者)は、お客様と取引する際、2つの強い法律で縛られています。■一つは、消費者庁が所管する、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)。こちらは、主に広告表示を規制します■もう一つは、国交省が所管する、宅地建物取引業法(宅建業法)。これよにり、店舗と取引士に免許や許可が必要になります。■2つの法律で規制されにくいグレーな部分、例えば曖昧な広告や誤解させてしまうセールストークを業界で規制しましょう、と作られた不動産の公正競争規約を厳守し、違反したら罰則を受けます、というのが不動産取引協議会とその会員です。■厳選にルール墨守し、皆様の要望にお答えしていきたいと思います。
投稿日:2022/08/28